民間事業者の合理的配慮が義務化

令和6年(2024年)4月1日から、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正により、国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者も義務化されました。
障害のある人への合理的配慮とは、社会生活の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としている場合には、負担が重すぎない範囲で対応することです。例えば、日常生活であれば「駅員が車いすの乗客の手助けをする」「窓口で筆談、手話などを用いて意思疎通する」といったことです。また、その合理的配慮を的確に行うため、環境の整備が努力義務となっており、ウェブサイトの場合ではJIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。
企業の社会的な責任として合理的配慮を行う事業者が増えることは、私たちがウェブサイトを情報インフラとして利用する上でとても大切なことです。


政府広報オンライン「ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説!」

WEBアクセシビリティの努力義務化

インターネットが発達した社会になった今、ネットがなくては生活に支障が出るようになってきています。しかし、何らかの障がいや高齢によって、ネットを活用しようと思うことが難しい方もいらっしゃいます。

たとえば、視覚障がいの方はWEBの読み上げ機能を使用して、WEBサイトに書いてあることを理解していらっしゃいます。色弱の方は一部の色を見分けることができません。
手に不自由がある方や高齢の方は、マウスを操作することが難しく、キーボードだけで操作できることも望まれています。
今の主流は動画だ!と言っても、聴覚障がいをお持ちの方には動画で何が流れているのかがわからないため、字幕の存在は必須です。

2024年4月1日からはWEBサイトに対しても、上記のような方々に不便なく情報を届けるためにWEBアクセシビリティについて配慮を行い、整備していくことが努力義務とされました。

WEBサイトでは何をどのように対処しなければならないのか

具体的には下記のようなことを行わなくてはなりません。

  • 目が見えなくても情報が伝わること・操作できること。
  • キーボードだけで操作できること。
  • 一部の色が区別できなくても得られる情報が欠けないこと。
  • 音声コンテンツや動画コンテンツで、音声が聞こえなくても話している内容が分かること。
WEBにおける合理的配慮の例

これらはほんの一部に過ぎず、対応項目は多岐に渡ります。
また、すべて対応できないまでも、どこまで対応すれば良いのか、既存のWEBサイトはどうすれば良いのかと迷うところではないでしょうか。

WEBアクセシビリティチェックツールもある

WEBのページを一つずつチェックしていくのは、大変な作業になることは想像するに容易です。

このチェックを行うことのできるオンラインツールや総務省が配布しているチェックツールmiCheckerもあります。

弊社ではmiCheckerを使用したアクセシビリティチェックと修正も行っています。

下記よりトップページのみ無料でチェックを行っておりますので、どのような内容がチェックできるのか気になった方は、ぜひお申込みください。

プロフィール

荒岩 理津子
荒岩 理津子株式会社アールジャパン 代表取締役
株式会社東芝にてソフトウェア開発11年、サスペンションメーカーの広報6年、国立大学情報システムセンター非常勤職員、個人事業主を経て、2016年9月に株式会社アールジャパンとして法人化。WordPressに特化したWEBシステムの開発に携わる。Microsoft Visual Basic®のプログラミングに関する著書が9冊、そのうち一部は国立図書館に寄贈されている。色彩検定1級、Shoplifyパートナー。趣味は手芸一般。編み物歴、洋裁歴は四半世紀以上。神奈川県中小企業家同友会 広報委員会副委員長・編集長。